2013-04-05 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
衆議院の小選挙区選挙における候補者届け出政党、それから衆議院及び参議院比例代表選挙における名簿届け出政党等につきましては、選挙運動に係る費用制限は現行法上ございません。
衆議院の小選挙区選挙における候補者届け出政党、それから衆議院及び参議院比例代表選挙における名簿届け出政党等につきましては、選挙運動に係る費用制限は現行法上ございません。
この費用の中には、これまで確認団体として行っていた政治活動の費用が選挙運動の費用として振りかわるものも多いと思いますし、政党には費用制限が設けられていないとしても、選挙運動の方法あるいは数量などには規制が設けられておるところでございます。 御指摘のように、政党であれば選挙に幾らでも金をかけていいということにはならないというふうに思います。
なお、この法定選挙費用制限違反で有罪とされた例、これにつきましての御質問がございましたけれども、近年におきましてこの規定違反で有罪とくれた例につきましては、私ども自治省といたしましては把握はいたしてはございません。 それから、外国の、例えばアメリカの例等を御提案いただきましたけれども、アメリカの選挙制度と日本の選挙制度ではいろいろな点で異なっている点もございます。
善意のある、まあ一昨日も議論がありましたが、ボランティアで一生懸命善意でやっておる人たちに対する、逆に言うとこれは抑圧的な条項になるのじゃないかという御議論もありましたが、しかしそれ以上に、例えば裏選対的なものが存在して、そしてそういうふうないわば選挙運動費用制限の脱法的にして悪質な第三者支出を抑えるという方の必要性が今あるだろうということで、私どもが改めて提案をしたところでございます。
一つお伺いしたいのは、その三木私案との関係もございますのでお伺いをいたしたいのでございますが、選挙運動費用制限額の違反というのが、これは公職選挙法上百九十四条、百九十六条あるいは罰則規定としては二百四十七条ですか、これも当然出納責任者が犯罪を犯した場合には連座適用、当選無効という可能性があるわけでございますけれども、この構成要件といいますか、犯罪として問われたケースというのは戦後あるのでしょうか。
要するに今の捜査の実態としても、買収、供応事件があっても、それが今おっしゃったように意思を通ずるというところが非常にネックになって、選挙運動費用制限超過罪といいますか、そっちの方へはどうも持っていってないというふうな実感を持って私は受けとめておるのですけれども、そんなことだろうと思うのですね。 ところが、反対に考えますと、これは割と形式犯ですよね。
選挙運動費用制限額違反の検挙例とのお尋ねでございますけれども、戦後昭和四十九年までの間に二十四件、二十三名の検挙がございます。 以上でございます。
○大林政府委員 現在の選挙運動に関する規制と申しますのは、御承知のように選挙運動費用を押さえる一方で、その選挙運動費用制限の実効を期するという意味合いもかねて、個々の選挙運動の規制という両面で規制が設けられておるわけであります。
このほかに、今度は選挙の前にいわゆる政治活動的な経費について必要であるということは、これはしばしば耳にすることでございますけれども、これは私どもの法定選挙運動費用制限額で規制する範囲外であるわけでございます。
○政府委員(土屋佳照君) ただいまお尋ねがございましたように、いろいろと政令について費用制限額の検討をいたしておるわけでございますが、ただいまおっしゃいましたように、大体全国区では千八百万、地方区では前回の約倍前後というふうに相なるものとして計数を詰めておりまして、これは固定額、人頭割り額というところで御承知のようなそれぞれの選挙に応じて規定をするわけでございますが、大体この成案もできつつございますので
これは御承知のように政令事項になっておるわけでございますけれども、一応法律を改正します場合には、その結果費用制限額にどう響くかということも頭に置いて検討いたしておるわけでございますが、いまのように非常に大きく費用に影響いたします部分が変わるといったようなこともございますし、それ以外の実際上の費用というものもずいぶん高騰いたしておりますので、大体、私どもとしてまだ正確な数ははじいておりませんけれども、
ところが、公職選挙法では、百九十六条で費用制限の規定がございまして、それを超過すれば、二百五十一条によって当選無効となるという規定がございますけれども、しかし肝心の届出の選挙費用というものはおよそナンセンスだ、ほとんど事実を届け出ていない。だれもそれを信用していないわけでございます。
費用制限をしておるけれども、費用は自発的にやっておるのですね。たとえば、われわれの場合に、支持する団体が指令して、かりに団体が交通費くらい払ったって選挙運動の費用に加算されないのですから、選挙運動と無関係に支持する団体が一つ自発的にやりなさいといってやってもいいわけなんでから、そういうことになると、私は非常に大きな弊害を生むのじゃないかということを心配するわけです。
これによつて選挙運動の費用制限をやや合理的なものにしたい、こういう考え方が調査会における意見であります。 それから次は主として第一線の選挙管理委員会の主張でありますが、選挙運動費用の届出或いは立候補の届出、その他選挙管理委員会等に対する、或いは選挙管理者等に対する届出であるとか、或いは申込或いは申出、こういうものは執務時間中に限つて貰いたい。
現にここで大分議論がありました費用制限の問題で、これは選挙管理委員会に一任するわけに相成るかも知れませんし、費用制限は絶対に必要ないかどうか、これは大きな問題だと思うのであります。こういうふうな問題を皆さんでお互いに考えてそうしてやりたいと思います。このことばかりではありませんが帰つて研究して来て……
(四) 選挙費用を制限する場合において、選挙費用制限額の算定方式は、衆議院議員選挙法第百二條の通りでよいかどうか。 (五) 選挙費用を制限する場合において、選挙運動の費用とみなさない費用は、衆議院議員選挙法第百四條の通りでよいか。
吉川さんは全面的に反対されておるのですが、反対の意見を申上げているのですが、柏木君は全面的に賛成をして、費用制限まで撤廃しろという、これははつきりした意味ではない、一應の御意見であつたのですが、私はこれについては賛成とも反対とも判断がつかなくておるところなのです。
大部分の選挙運動は公営に移されましたが、街頭演説会を初め、個人としての運動の範囲も相当ありますので、選挙運動の費用制限は、現行法通り実施する必要を認めるものであります。しかしその費用の制限額につきましては、現行政令は單價六十銭となつており、一候補者あたり五万円前後の計算と相なるのであります。
それから法定制限額の問題でありますが、これは確かに今までも費用制限額というものは殆んどナンセンスに近いものでございます。